|
||
結婚相談所・ファニーキープス:神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-17-5 コスモ東神奈川204 (ご来社予約 AM10時〜PM7時) |
・サイトマップ |
もしものために・・ 婚約解消・婚約破棄となったときの対処法 婚約したあとで、結婚そのものや相手に対する期待と不安が交錯して、これで 本当に良いのかと悩んでしまうことがあります。 マリッジブルーというものです。 「この人で本当にいいのかしら・・」「結婚しても大丈夫だろうか・・」 と気持が揺れます。 すぐに結婚に踏み切れない事情ができてしまったり、何かトラブルが生じた場合 は、一旦計画を中断して考え直すことも必要でしょう。 ただ、一時的な感情で結論を急ぐのは考えものですから、必ず相手に相談して 早めに解決するようにしてください。 相手に相談できない理由があるときは、両親や仲人に相談してみることです。 話し合っても問題が解決できなかったり、どうしても婚約を解消(破棄)したいとき には、原則として仲人からから自分の意向を先方に伝えてもらうようにします。
<婚約解消が決まったら> 受け取った結納金や結納品、婚約指輪、身上書や履歴書などの資料もお互い に返却します。 返却は、仲人などの第三者を通じてできるだけ早く返します。 二人で話し合い納得した上で婚約解消を決めた場合は、婚約中に受け取った 金品は、第三者を通さずに直接相手に返します。 ・女性から婚約解消(破棄)する場合 結納金や結納品、婚約指輪など男性から受け取った金品は全て返します。 男性にも結納金を渡しているときは、その金額を差し引いた分を返します。 ・男性から婚約解消(破棄)する場合 慰謝料という意味で、結納金は相手の女性に渡したままというケースが多い。 女性から結納金を受け取っている場合は全額返金します。 尚、解消の原因をつくった方は、婚約に要した費用や結婚式場の予約金など すでに支払った費用を相手に返済します。 式場のキャンセル料も負担します。 <法的なペナルティ> 正当な理由もなく、自分に何も落ち度がないのに一方的に婚約を解消、破棄 された場合は、婚約不履行で家庭裁判所に訴えて損害賠償を求めることが できます。 婚約解消に関する法律的取り決めはないのですが、結婚すると約束しながら それを実行しなかったので、約束を破った側が賠償金を払うことになります。 その場合、請求する側に婚約していたという客観的な証拠が必要です。 結納目録や婚約指輪、婚約誓約書や婚約通知状、婚約パーティーの招待状 などが具体的な証明になります。 「結婚しよう」という本人同士の口約束は証明になりません。 第三者の証言があり、相手側の非が認められれば、損害賠償や慰謝料など も請求できますから、弁護士に相談してみることです。 損害賠償の対象になるものは、結納金、結納にかかった諸経費、挙式や 新生活の準備のために支払ってしまった費用などのほか、精神的な苦痛に 対する慰謝料となります。 <婚約解消の事後処理> 婚約通知状や結婚式への招待状を出した人、婚約パーティーに招いた人には 婚約解消の通知を送って報告します。 結婚祝いをもらった人へも、お詫びの言葉を添えて報告し、贈られた金品と同額 程度の品物か商品券を送ります。 現金でいただいた場合は、同じく現金で返します。 お互いが納得して婚約解消が決まったら、わだかまりを残さないように後始末 はきちんとしましょう。
あなたの結婚の可能性を診断します!
|