| ■婚姻の成立 婚姻が成立するためには、民法上の条件が満たされていなければなりません。
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              | 男性は18歳、女性は16歳にならなければ結婚することができません。
 婚姻適齢年齢に達していても、未成年の場合は父母の同意が必要です。
 ただし、父親か母親のどちらか一方が反対していても、もう一方が賛成しているなら
 結婚は可能です。
 
 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすること はできません。(重婚の禁止)
 
 女性が再婚する場合、前の婚姻の解消(離婚)から6ケ月経過していなければなり
 ません。
 再婚後妊娠したときに、前の夫の子か現在の夫 の子か判断できなくなるためです。
 ただし、離婚前から妊娠がわかっていた場合や前の夫との再婚については、
 この限りではありません。
 
 直系血族(祖父母、父母、子、孫)や三親等以内の血族(曾祖父母、叔父母、兄弟、
 甥姪)とは結婚できません。
 しかし、四親等にあたる従兄弟とは結婚することができます。
 
 
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              | ■婚姻の効力 婚姻が成立すると、法律によっていくつかの 効果が発生します。
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              | 夫婦は、夫または妻、どちらか一方の姓に統一しなければなりません。
 現在夫婦別姓は現行制度では、法律上の婚姻 とは認められず、内縁という形
 になります。
 なお、配偶者が 死亡したときは、婚姻前の姓に戻ることもできます。
 
 未成年者が婚姻した時は、成年に達したものと見なされます。
 これによって、親権や契約締結の能力を取得することになり、行使することが
 できます。
 
 夫婦間で交わした契約は、、第三者の権利を害さなければ、婚姻中なら
 いつでも一方的に取り消すことができます。
 「法律は家庭に入らず」が法律の原則だからです。
 
 
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              | ■夫婦の財産 夫婦の財産についての基本的な考え方です。
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              | 婚姻の届け出前に「夫婦財産契約」を結んでいない場合には、夫婦別財産制
 になります。
 夫婦別産制とは、「夫のものは夫のもの、妻のものは妻のもの」で、結婚前から
 持っていた財産や自分たちの名義で得た収入は、全て名義人の財産であると
 いう制度です。
 その財産を夫婦共有の財産にするには、婚姻届を出す前に「夫婦財産契約」を
 結んでおく必要があります。
 婚姻届けを出した後で、その財産関係を変更することはできません。
 しかし、夫婦には、相互扶助の義務があるので、日常生活の範囲内で必要な
 ものは、夫婦共有財産として使われます。
 
 夫婦財産契約をしていない夫婦の場合、日常生活においてどちらか一方が債務
 を負ったときは、もう一方にも同じように返済の義務が生じます。
 ギャンブルや贅沢品に注ぎ込んでできた借金や、経営に失敗して抱えた負債は、
 日常生活の範囲ではないので、 連帯責任は問われません。
 
 
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              | ■相続 相続については厳密に法律で定められています。
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              | 婚姻が成立し、お互いが配偶者としての身分を取得したら、相互に相続関係が
 成立します。つまり、相続人としての権利が発生するわけです。
 配偶者は相続において、常に第一順位にあります。
 たとえば、夫が死亡して子供がいないときは妻が全財産を相続し、子供がいる
 場合は、妻が遺産の二分の一を、残りの二分の一を子供が相続し、夫の親族
 には分配されません。
 親と兄弟姉妹は、上の順位の相続人がいない場合のみ相続人となることが
 できます。
 配偶者と親が相続人になる場合は、配偶者が三分の二、親が三分の一を
 相続します。
 
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