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結婚相談所や結婚情報サービスの契約に対する クーリングオフの方法 *「クーリングオフ」とは クーリングオフとは、消費者が「冷静になる期間」という意味で、お客様が契約書面を 受理した日を含めて8日間は、お客様が一切の不利益をこうむることなく、無条件で 申込みの撤回、または契約の解除ができる制度をいいます。 つまり、契約が存在しなかったという処理を行う制度です。 *「クーリングオフ」するケース こんなときはクーリングオフを考えたほうがいいかもしれません。 ・結婚相談所や結婚情報サービスへ説明を聞きに行き、担当者の熱心な誘いに乗り 勢いで契約してしまったが、もう一度ゆっくりと考えたい。 ・担当者に「少しでも気持ちがあるなら今日手続きをしなさい!」と半ば強引に契約書 にサインさせられたが、やはり意志が固まらないので撤回したい。 ・担当者に「今日契約すれば料金が安くなるから」などと甘い言葉に誘われて、何となく 契約してしまったが、冷静になって検討し直したい。 ・今すぐ契約しないと帰してもらえない雰囲気の中、長時間に渡り契約を勧められて 疲れ果てた。それで判断能力も鈍り、ついサインしてしまった。 ・「これは本契約ではなく、仮契約だから取り合えずサインだけしてください」などと言わ れて軽い気持ちで契約したが、よくよく考えると何となく怪しい。 ・「すぐにでも入会しないと手遅れになる」などと脅され、不安が先に立ち契約したが、 その勧め方に納得できなくなり、やはり契約を解除したい。 ・「とにかくやりなさい!」「いいから書きなさい!」などとしつこく契約を迫られ、その場 を逃れたいがためにしぶしぶ契約したが、やはりやめたい。 ・担当者にやたら褒められ、持ち上げられ、良いことばかり言われて、ついおだてに 乗り契約したが、あとで考えると胡散臭いので、再度じっくり検討したい。 ・担当者の説明を聞いて、そのときは納得し契約したが、後日他の業者の説明も聞い てみたくなったので、一旦契約を白紙に戻したい。または業者を変えたい。 ・すでに契約は成立していたが、心境の変化や自分の諸事情などにより、入会をしば らく見合わせたい。 *「契約書面」について 契約をする場合、契約書面に入会申込後のクーリングオフについての表記があるか 必ずチェックしてください。表記がない場合は、直接担当者に確認してください。 「契約書面」を受理した日から、その日を含む8日以内(消印有効)に、お客様から、 申込の撤回または契約解除の申出(通知)があった場合は、無条件でこれに応じ、 お客様から受領した金銭は、費目のいかんを問わず、全額を速やかに返金します。 このような表記があれば大丈夫です。 契約書面がなかったり、クーリングオフの説明がないような業者とは、入会契約を しないほうが無難です。後々トラブルの原因にもなりかねます。 *クーリングオフの方法 クーリングオフの効力が発生するのは、期間内に、書面(ハガキ、封書、内容証明等) で、申込を撤回(または契約を解除)する旨を書いて投函すれば済みます。 尚、電話や電子メール、口頭でクーリングオフの意思表示をした場合も有効です。 この場合、念のために改めて書面でも通知しておくといいでしょう。 *クーリングオフ後の注意 クーリングオフを申し出たあとに、業者によってはさまざまなクーリングオフの妨害や 拒否、遅延行為を試みてくるケースもあります。 例えば、 「書面ではクーリングオフできると書いてあるが、あなたの契約は特別なのでできない」 「クーリングオフはできるが、手数料が○万円かかりますよ。それでもいいですか?」 といった不実告知。 「あなたのためにこんなに時間を取って説明したのに、よくそんなことが言えますね」 「今クーリングオフしたら、絶対に後で後悔しますよ。いいんですか?」 といった威迫。 「そんなこと言わずに、もう一度考え直しなさい」 「とりあえず保留にしておくので、またゆっくり考えてみてください」 といった遅延行為。 といったケースは罪になりますので、こういった行為を受けた場合にも、毅然とした態度 でクーリングオフを主張しましょう。 クーリングオフに対する対応の仕方によっても、結婚相談所や結婚情報サービスの 善し悪しの判断がつきます。 結婚業者選びには、こういう細かな点もしっかりチェックしましょうね。
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