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結婚相談所、結婚情報サービスの利用に対する国民生活センター(消費者センター)のアドバイス結婚相談所、結婚情報サービスの利用に対する
   国民生活センター(消費者センター)のアドバイス


国民生活センター(消費者センター)では、結婚相談所や結婚情報サービスに対する
相談が増加傾向にあるために、消費者へ次のようなアドバイスをしています。
結婚相談所や結婚情報サービスを利用するときの参考にすると良いでしょう。

<消費者へのアドバイス>

1.法律で定められた契約書等を渡さない業者とは契約しない

「結婚相手紹介サービス」は、2004年1月1日から契約前には契約概要を書いた
「概要書面」、契約時には「契約書面」を渡すことが義務付けられた。これらの書面
にクーリング・オフや中途解約等についての記載がないような場合も契約しない方
がよい。

【当社より】
中には、これらの書面すらないところがあります。
契約したら終わりではなくて、必ず概要書面、契約書面を受け取り、内容をその場
でチェックしましょう。
気になる点があったら、その時にしっかり担当者に確認しなければなりませんよ。



2.サービス内容や料金体系を確認する

「結婚相手紹介サービス」にはさまざまなタイプがあるので、どのようなサービスを
どこまでしてもらえるのか確認し、自分に合ったサービスを選ぶ。
サービス内容とともに料金体系も多様化している。
料金総額だけでなく個々の料金設定や成婚料の有無、中途解約料なども契約前に
書面で確認しておく。

【当社より】
システムやサービス内容により、料金体系はかなり違いがあります。
大きく分けて全額前払いタイプと成功報酬タイプがあります。
全額前払いタイプは、ローンを組まされることが多く、ローン返済の仕組みを十分
理解しないといけませんよ。



3.イメージに左右され過度な期待は抱かない

「結婚相手紹介サービス」は、結婚を約束するサービスではない。
パンフレットのイメージや勧誘の際の「希望する結婚相手は確実に見つかる」等の
言葉を信用すべきではない。
相手との相性など不確実な要素が大きいサービスであることを念頭におき過度な
期待は抱かない。

【当社より】
世の中にそんな甘い話はないのです。
おいしい話ばかりを並べられたら、逆に警戒した方がいいかもしれません。
無責任な言動は、人を思いやる気持ちが欠けているので信頼できないと思います。
セールストークに惑わされないようにしましょうね。



4.個人情報の取り扱いに注意する

個人情報の取り扱いについてパンフレット等で確認する。
また、自分の個人情報と同様に他会員の個人情報の取り扱いにも十分注意する。
契約時には、退会後の個人情報の取り扱いについても確認しておく。

【当社より】
個人情報の取り扱いがずさんな業者も確かに存在します。
結婚という性質上、かなり踏み込んだ個人情報を提出しなければなりませんので、
厳重に管理されていないのでは常に不安が付きまといます。
退会後は、提出した書類は必ず返却してもらいましょうね。



5.問題があれば消費生活センター等へ相談する

「結婚相手紹介サービス」は、契約書を受け取ってから8日以内であればクーリング
・オフ(無条件解除)ができる。
それを過ぎても中途解約ができるので、問題があれば消費生活センター等へ相談する。

【当社より】
クーリング・オフに応じてくれなかったり、期間を引き延ばされるようなことがあれば、
消費生活センター等に間に入ってもらうといいでしょう。
自分の力で解決しようとしても、埒が明かない場合も多いのです。

相談が増加傾向にある「結婚相手紹介サービス」について、国民生活センターより主な
結婚業者団体に対して、以下の要望が出ています。

@契約前にサービス内容、提供範囲、料金体系、中途解約等について、消費者が理解
できるよう十分に説明すること。
A希望する相手と確実に出会えるといった過度な期待を消費者に抱かせるような説明を
行わないこと。
B個人情報の管理、会員データの取り扱いに十分注意すること。また、個人情報保護法
の全面施行を前に社内体制を整備し、苦情が発生した場合には迅速に対応すること。

しかし、現実にはこれらの要望が完全に守られているとは言い難いようですね。
だからこそ、自分の目と耳で情報収集をして、結婚相談所や結婚情報サービスの見極め
をしっかり行わないといけないのです。


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