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結婚相談所、結婚情報サービスに良くあるトラブル結婚相談所、結婚情報サービスに良くあるトラブル

国民生活センターによると、結婚相談所や結婚情報サービスに対する相談が
年々増えていると言います。

2004年に特商法の一部が改正され、結婚相手紹介サービスも規制の対象に
なったのですが、規制後も相談件数は減少していないようです。

政令改正前は、「解約、返金に応じない」という相談が目立ちましたが、改正後
は、「解約料が高い」という相談が多いそうです。
結婚相談所の料金設定は、ほとんどが成功報酬によるものですので、中途解約
による解約料というのはあまり発生しませんが、大手結婚情報サービスの場合
は、高額な費用を前払いする形態ですので、中途解約による解約料についての
トラブルが多いのです。


◎トラブル例

1.情報料が返金されない会員情報の一括提供

結婚情報サービスの雑誌広告を見て業者の店舗に出向き、1年コースを申し込み約35万円
(入会金、1年分の会費、1年半分の登録済み会員情報料)を払った。
20人くらいのデータを見て複数の人に交際を申し込んだが見合いは1度しかできなかった。
申し込みから1か月たたないうちに業者に中途解約を申し出たところ、業者から解約料として
約19万円を請求された。
あまりに高額なので理由を尋ねたら、すでに一括で情報提供した分約12万円については返金
しないと契約時に説明したうえ、契約書にも書いてあると言われたが、入会して間がない解約
なので納得できない。 (30歳代 男性 )

これは、契約直後に1年半分の登録済み会員情報が一括で引き渡されていたため、入会から
1か月未満で退会したが情報はすべて提供されたとして、全期間の情報料が請求されたのです。
しかし、実際に相談者が利用できたデータは提供された情報のほんの一部であったといいます。
このように契約直後に一括で情報が提供されるケースでは、契約から間がない解約の場合には、
実質的に利用することができない情報も含めて支払いの対象となってしまうのです。
これでは単にデータが提供されただけで、真に「サービスを提供した」と言えないですね。
サービスを全く受けていないのに19万円はあまりにも高すぎる買い物です。



2.早期の解約では高額になる初期に高めな会費の設定

会員期間2年間の結婚相手紹介サービスを約30万円(入会金、情報料、会費)で契約した。
相手候補の条件を業者に伝えると、会員の中から検索して条件に合う人を選んでデータを提供し
てもらい、パーティー等のイベントにも参加できるというサービス内容だった。
実際に何人かのデータを提供してもらい交際を申し込んだが、断られたので解約したいと思い、
業者に解約を申し出たところ、業者からは解約料として、約20万円を請求された。
契約から約3か月目なのに解約料が高すぎる。 (30歳代、男性)

会費が契約から4か月を過ぎると下がり、7か月を過ぎると当初の5分の1程度になるとパンフレット
には記載されていたが、相談者は気がついていなかったようです。
このような料金設定の場合、契約から間もない解約では、解約料が高額になりがちなのです。
一般に「結婚相手紹介サービス」は、契約から早い時期に結婚相手が見つかりやすいことから、
サービスも初期段階に手厚くし、料金設定も高めにしていると言われています。
しかし、月会費が一律である業者も多いことから、時期により会費が変わるシステムがあることを
消費者が気づかない場合もあります。
また、契約初期段階の会費を高めに設定していることは、早期の中途解約の場合には解約料も
高額になるのです。
この辺は、契約時に十分説明をされていないケースも多々あり、一種の盲点になっています。
早い話が、契約後すぐに辞められても業者には損が出ない仕組みになっているということです。



3.クーリング・オフ期間経過後は一切返金に応じない業者

インターネットで業者のホームページを見て、単なるデータの紹介だけではなく、カウンセリングを
受けられるところが気に入って店舗に出向き、入会することを決めた。
(入会金、情報料、写真代、合計約37万円)。
契約後、店舗で登録されているデータを閲覧し、実際にお見合いもしたが、ちゃんとカウンセリング
をしてくれず、希望条件ではない人を紹介された。
またプロフィールに書いたことと違うことがデータに記載されており、不信感を抱き解約を申し出た
ところ、一切返金はできないと言われた。
規約にクーリング・オフについては書かれていたが、クーリング・オフ期間を過ぎた場合には、いか
なる理由があっても返金しない旨が記載されていた。納得できない。 (30歳代 女性 )

政令改正後であるにもかかわらずクーリング・オフ期間経過後の退会については、いかなる理由が
あっても返還しない旨が規約に記載されていたようです。
政令改正後に中途解約した場合には、未提供のサービス料金については返還する義務があります。
また、特商法では、サービスの内容、料金、クーリング・オフ制度、中途解約の清算方法等を記載し
た概要書面、契約書面の交付が義務付けられていますが、相談者に渡される契約書等にはこれら
が記載されていないケースも少なくないのです。
業者の中には、未だに法定書面の交付義務やクーリング・オフ制度等を遵守していない悪質なところ
もありますので、契約時には要注意です。



4.交際を申し出たら成婚料を請求された

新聞の広告を見て結婚相談所に出向き、入会金約102,000円を支払って会員になった。
その後、お見合いをし、そのときの女性と交際することにしたら、成婚料ともとれる礼金50万円を請求
された。
その際業者から、交際後結婚に至らなかった場合には、改めて別な人とお見合いの席を設けるように
するので、礼金(50万)の返金を希望しないという内容の念書に署名・捺印させられ、礼金を支払った。
支払後、相手の女性と連絡が取れなくなり不審に思うので退会したい。
契約時には、入会金の領収書しか受け取っていない。 (40歳代、男性)

契約書も渡されておらず、見合い後に交際を申し込んだだけで「成婚料」が請求されたようです。
「成婚料」を契約金額の一部であると考えるなら、特商法では支払うべき金額について記載した書面
を交付する義務があります 。
「成婚料」は、業者のパンフレット等によると、結婚式や結納など形として明らかなものから、口約束
も含めた婚約等も「成婚」)としている場合があり、「成婚」の範囲が曖昧なのは事実です。
そこで、業者は成果報酬として「成婚料」を請求するならば、成婚の根拠を示さなければなりません。
請求する範囲も明確に契約書やパンフレット等に記載されていないようなら、必ず確認し書面で提示
してもらうようにします。
契約内容も曖昧な上記のような結婚相談所は、悪徳業者といっていいでしょう。


これらの例は、国民生活センターに実際に寄せられた相談を抜粋いたものです。
結婚相手紹介サービス業界は、業者や会員が結婚相手候補者を選び、見合いの段取りなど
結婚全般をコンサルティングするタイプ(結婚相談所)や単に会員情報の提供を行うタイプ
(結婚情報サービス)等さまざまです。
業者数は3,100社余りある)と言われていますが、そのサービス内容は多様化していますので、
結婚相手紹介サービスを利用する場合は、慎重に検討しなければなりません。
インターネット、新聞、雑誌などの広告に惑わされてはいけませんよ。



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